ふるさと納税の控除上限額を副業・フリーランス向けに式で計算|総務省の計算式と所得別の目安

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AI利用について:この記事は、AIを使って作成しました。制度の内容は総務省・国税庁の公開ページで確認し、計算はPythonスクリプトで実行した結果を載せています。運営者が商品やサービスを実際に試したものではありません。
イシタカラボのイシタカです。ふるさと納税は1月から12月までの寄附が1年分としてまとめて扱われるため、年末が近づくと「今年はあといくらまで寄附できるか」が気になる時期です。
この記事では、副業をしている会社員やフリーランス(個人事業主)向けに、総務省が公表している控除額の計算式から控除上限額の目安を求める方法を整理し、いくつかのケースで実際に計算した結果を紹介します。
この記事でわかること
- 総務省が示す控除額の3つの計算式と、控除上限額が決まるしくみ
- 副業・フリーランスの場合に上限額を式で計算する手順と前提
- 所得と家族構成別の上限額の目安(Pythonで計算した結果)
- ワンストップ特例と確定申告のルールと、年末に気をつけたい点
ここで示す金額はあくまで目安です。実際の上限額は収入や各種控除の状況で変わるため、最終的にはお住まいの市区町村、公式のシミュレーター、または税理士に確認してください。
控除額は3つの式で決まる

総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」では、ふるさと納税の控除は次の3つで構成されると説明されています。
- 所得税からの控除 =(ふるさと納税額 − 2,000円)× 所得税の税率(対象となる寄附額は総所得金額等の40%が上限)
- 住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額 − 2,000円)× 10%(対象となる寄附額は総所得金額等の30%が上限)
- 住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税の税率)
所得税の税率には、令和19年中の寄附までは復興特別所得税の税率を加えた率を使うと総務省のページに書かれています。つまり実際には「所得税率 × 1.021」です。
3つを足すと、(ふるさと納税額 − 2,000円)がほぼ全額控除される形になります。ただし、特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、特例分は「住民税所得割額 × 20%」で頭打ちになり、自己負担が2,000円を超えます。いわゆる「控除上限額」は、この2割の上限から決まります。
控除上限額を求める式
特例分がちょうど住民税所得割額の20%になる寄附額が上限です。式にすると次のとおりです。
- (寄附額 − 2,000円)×(90% − 所得税率 × 1.021)= 住民税所得割額 × 20%
- よって、控除上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
たとえば所得税率が10%の人なら、分母は 0.9 − 0.1021 = 0.7979 です。住民税所得割額が30万円なら、30万円 × 0.2 ÷ 0.7979 + 2,000円 ≒ 77,197円(約7.7万円)が目安になります。
ここで使う所得税率は、総務省のページによると「個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額」から求めた税率で、実際に所得税で使う税率と異なる場合があります。
副業・フリーランスが計算するときの手順

会社員向けのシミュレーターは「年収」だけを入れる形式が多いですが、副業の所得や事業所得がある場合は、所得を合算して計算する必要があります。計算の流れは次のとおりです。
- 手順1:合計所得金額を出す:給与所得(給与収入 − 給与所得控除)+ 副業や事業の所得(売上 − 経費、青色申告特別控除などを差し引いた後)
- 手順2:住民税の課税所得を出す:合計所得金額 − 住民税の所得控除(基礎控除43万円、配偶者控除33万円、社会保険料控除など)
- 手順3:住民税所得割額を出す:住民税の課税所得 × 10% − 調整控除
- 手順4:所得税率を決める:住民税の課税所得 − 人的控除差調整額 を、国税庁の所得税の速算表に当てはめる
- 手順5:上の式に入れて控除上限額を求める
フリーランスや副業の所得は、年末時点では確定していないことが多いはずです。売上や経費の見込みが変わると上限額も変わるため、見込みが不確かなら少し余裕を持たせた寄附額にするのが安全です。
計算の前提(今回のスクリプトの仮定)
今回の試算は、2026年(令和8年分)の所得に対する寄附で、令和9年度の住民税から控除される場合を想定しています。単純化のため、次の前提を置いています。
- 給与所得控除:令和7年分以後の金額(給与収入190万円以下は65万円 など)
- 所得税の基礎控除:国税庁「No.1199 基礎控除」の令和8年分の金額(合計所得489万円以下104万円、489万円超655万円以下67万円、655万円超2,350万円以下62万円)
- 住民税の基礎控除43万円、配偶者控除33万円(所得税38万円)、一般の扶養控除33万円(所得税38万円)、特定扶養控除45万円(所得税63万円)
- 人的控除差調整額:基礎5万円、配偶者5万円、一般扶養5万円、特定扶養18万円
- 住民税所得割は標準税率10%、調整控除を反映。均等割、住宅ローン控除、医療費控除、iDeCoなどその他の控除は考慮しない
- 配偶者は収入なし、扶養する子は16〜18歳(一般扶養)または19〜22歳(特定扶養)
- 社会保険料:会社員は給与収入の15%、フリーランスはケースごとに金額を仮定(実際は自治体や加入状況で大きく異なります)
- 「副業所得」「事業所得」は経費や青色申告特別控除を差し引いた後の所得金額
なお、国税庁の基礎控除のページには、令和8年分の改正規定は令和8年12月1日に施行されると注記されています。今後の税制改正や自治体の運用で計算が変わる可能性があります。
所得と家族構成別の控除上限額の目安

上の前提でPythonスクリプトを実行した結果です(千円未満切り捨て)。
- A:会社員(給与500万円)+副業所得50万円・独身 → 住民税所得割 約28.6万円、所得税率10%、上限の目安 約73,000円
- B:会社員(給与500万円)+副業所得50万円・配偶者(収入なし) → 住民税所得割 約25.3万円、所得税率10%、上限の目安 約65,000円
- C:会社員(給与700万円)+副業所得100万円・独身 → 住民税所得割 約47.0万円、所得税率20%、上限の目安 約136,000円
- D:会社員(給与700万円)+副業所得100万円・配偶者+高校生1人 → 住民税所得割 約40.4万円、所得税率20%、上限の目安 約117,000円
- E:フリーランス(事業所得300万円)・独身・社会保険料60万円 → 住民税所得割 約19.5万円、所得税率5%、上限の目安 約47,000円
- F:フリーランス(事業所得500万円)・独身・社会保険料90万円 → 住民税所得割 約36.5万円、所得税率20%、上限の目安 約106,000円
- G:フリーランス(事業所得500万円)・配偶者+大学生1人・社会保険料110万円 → 住民税所得割 約26.7万円、所得税率10%、上限の目安 約68,000円
- H:フリーランス(事業所得800万円)・独身・社会保険料120万円 → 住民税所得割 約63.5万円、所得税率20%、上限の目安 約184,000円
AとCを見ると、副業の所得が増えると住民税所得割が増え、その分だけ上限も上がることがわかります。一方、FとGのように同じ所得でも、扶養家族や社会保険料が多いと上限は下がります。
繰り返しになりますが、これは単純化した前提での目安です。住宅ローン控除や医療費控除、iDeCoなどがあると上限は変わります。正確な金額は、お住まいの市区町村、ポータルサイトなどの詳細シミュレーター、または税理士に確認してください。総務省のよくある質問でも、具体的な上限額の計算はお住まいの市区町村の住民税担当部署に問い合わせるよう案内されています。
ワンストップ特例と確定申告のルール

総務省のページでは、税金の控除を受けるには原則として確定申告が必要とされています。確定申告は、寄附をした翌年の3月15日までに、寄附先の自治体が発行する寄附の証明書(受領書)などを使って行います。
確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の場合に限り、各自治体に申請すれば確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が使えます。この場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めて翌年度の住民税から控除されます。
副業・フリーランスの人が気をつけたいのは次の点です。
- 事業所得のあるフリーランスや、副業で確定申告をする会社員は、ワンストップ特例の対象外になり、確定申告で寄附金控除を申告します
- 寄附先が6団体以上の場合も確定申告が必要です
- ワンストップ特例を申請したあとで、医療費控除などのために確定申告や住民税の申告をすると、ワンストップ特例は適用されなくなります。総務省の資料「ご注意ください」や、東京国税局の案内では、その場合はワンストップ特例を申請した分も含めて確定申告で寄附金控除を申告する必要があるとされています
- 確定申告で寄附金控除を入れ忘れた場合は、更正の請求で追加する手続があると東京国税局が案内しています
ワンストップ特例の申請書の提出期限は、多くの自治体が「寄附した翌年の1月10日必着」と案内しています。総務省の資料でも、申請後に住所などが変わった場合の変更届出書は寄附した翌年の1月10日までに提出するとされています。正確な期限と提出方法(郵送、マイナンバーカードによるオンライン申請など)は、寄附先の自治体の案内を確認してください。
年末に向けた注意点
- 控除の対象は、その年の1月1日から12月31日までの寄附です(総務省のよくある質問より)。年末ぎりぎりの寄附は、決済日や受付日の扱いをポータルサイトや自治体の案内で確認してください
- 自己負担の2,000円は、1回ごとではなく1年間の寄附金総額に対してかかります(総務省のよくある質問より)
- 上限額はその年の所得で決まります。副業やフリーランスの所得は年末まで変動しやすいので、見込みに幅がある場合は控えめに寄附額を決めると安全です
- ワンストップ特例を使う場合、12月に寄附すると申請書の提出までの期間が短くなります
- 返礼品は一時所得に該当し、一時所得は年間50万円を超える部分が課税対象になると総務省のよくある質問に書かれています
まとめ
- 控除上限額は、住民税の特例分が住民税所得割額の20%に収まる寄附額で、「所得割 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円」で目安を出せます
- 副業・フリーランスは、給与以外の所得も合算し、社会保険料や扶養の状況を反映して計算します
- 今回の試算では、給与500万円+副業50万円・独身で約7.3万円、事業所得500万円・独身で約10.6万円などの目安になりました
- 確定申告をする人はワンストップ特例が使えず、申請後に確定申告をするとワンストップ特例は適用されなくなります
- 金額はあくまで目安です。最終的にはお住まいの市区町村、公式のシミュレーター、税理士に確認してください
参考にした一次情報
- 総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」:https://www.soumu.go.jp/mainsosiki/jichizeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
- 総務省「ふるさと納税のしくみ ふるさと納税の概要」:https://www.soumu.go.jp/mainsosiki/jichizeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/about.html
- 総務省「よくある質問」:https://www.soumu.go.jp/mainsosiki/jichizeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/
- 総務省「制度改正について(2015年4月1日)」:https://www.soumu.go.jp/mainsosiki/jichizeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html
- 総務省「【ご注意ください】ワンストップ特例を申請する皆様へ」(PDF):https://www.soumu.go.jp/mainsosiki/jichizeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/20160818.pdf
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 国税庁「No.1199 基礎控除」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
- 東京国税局「『ふるさと納税ワンストップ特例』の申請書を提出された方」:https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/furusatonozeionestop/index.htm
(いずれも2026年11月1日に確認)
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を行うものではありません。最新の制度は国税庁・お住まいの自治体の公式情報をご確認のうえ、具体的なケースは税理士または税務署にご相談ください。


