青色申告特別控除65万・55万・10万円で税金はいくら変わる?所得別に計算

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    AI利用について:この記事は、AIを使って作成しました。制度の内容は国税庁などの公開ページで確認し、計算はPythonスクリプトで実行した結果を載せています。運営者が商品やサービスを実際に試したものではありません。

    イシタカラボのイシタカです。個人事業主・フリーランスの「青色申告特別控除」は、65万円・55万円・10万円と金額が分かれています。では、どの控除を受けるかで税金は実際いくら変わるのでしょうか。この記事では、国税庁の要件を整理したうえで、所得別に所得税と住民税の差をPythonで計算してみます。

    この記事でわかること

    • 65万円・55万円・10万円の青色申告特別控除の要件(国税庁 No.2072)
    • 控除額の違いで所得税・住民税がいくら変わるかの試算(控除前所得200万〜1,000万円)
    • 令和9年分(2027年分)から予定されている見直し(最大75万円、書面申告は10万円など)

    税額は個々の状況で変わります。ここでの数字は目安として、最終的には税務署や税理士に確認してください。

    青色申告特別控除の3つの区分(令和8年分まで)

    青色申告特別控除10万円・55万円・65万円の要件を比較したカード

    国税庁「No.2072 青色申告特別控除」の内容を要約します。

    • 55万円:不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営み、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書などを添付して確定申告期限(翌年3月15日)までに申告すること
    • 65万円:55万円の要件に加えて、仕訳帳・総勘定元帳の優良な電子帳簿保存(届出書の提出が必要)を行うか、確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を期限までにe-Taxで送信すること
    • 10万円:55万円・65万円の要件に当てはまらない青色申告者

    注意点として、No.2072 では次のことも書かれています。

    • 還付申告の場合でも、55万円・65万円の控除を受けるには期限(翌年3月15日)までの提出が必要
    • 事業所得等の合計額が控除額より少ない場合は、その合計額が限度
    • 現金主義による所得計算の特例を選んでいる人は55万円(65万円)の控除を受けられない

    また、青色申告をするには事前に「青色申告承認申請書」を出す必要があります。国税庁「No.2070 青色申告制度」では、原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以後に新規開業した場合は業務開始日から2か月以内)に提出するとしています。

    試算の前提

    • 令和8年分(2026年分)、独身、事業所得のみ(給与なし)
    • 「控除前所得」=売上 − 経費(青色申告特別控除を引く前)
    • 所得控除は基礎控除と社会保険料控除のみ。社会保険料は控除前所得の15%と仮定(実際は加入状況・自治体で大きく異なります)
    • 所得税の基礎控除は国税庁 No.1199 の令和8年分の金額(合計所得489万円以下104万円、489万円超655万円以下67万円、655万円超62万円)
    • 所得税は国税庁 No.2260 の速算表+復興特別所得税2.1%の概算、住民税は所得割10%(基礎控除43万円、調整控除を反映)
    • 国民健康保険料、個人事業税、均等割は含めない

    控除額別の税額(所得税+住民税所得割)

    控除前所得200万〜1000万円で、10万・55万・65万円控除による税額の減少額を比べた棒グラフ

    括弧内は、控除なし(白色申告で控除なしと同じ扱い)と比べた軽減額です。

    • 控除前所得200万円:控除なし 約158,200円/10万円控除 約143,100円(約15,100円減)/55万円控除 約75,100円(約83,100円減)/65万円控除 約60,000円(約98,200円減)
    • 控除前所得300万円:控除なし 約286,600円/10万円 約15,100円減/55万円 約83,100円減/65万円 約98,200円減
    • 控除前所得400万円:控除なし 約435,900円/10万円 約20,200円減/55万円 約104,000円減/65万円 約119,100円減
    • 控除前所得500万円:控除なし 約674,100円/10万円 約30,400円減/55万円 約177,500円減/65万円 約197,700円減
    • 控除前所得600万円:控除なし 約932,600円/10万円 約30,400円減/55万円 約167,300円減/65万円 約197,700円減
    • 控除前所得800万円:控除なし 約1,460,000円/10万円 約30,400円減/55万円 約167,300円減/65万円 約197,700円減
    • 控除前所得1,000万円:控除なし 約2,005,600円/10万円 約33,500円減/55万円 約184,200円減/65万円 約217,600円減

    計算結果から読み取れること

    • 55万円と65万円の差(10万円分の控除)は、この前提では年 約1.5万〜3.4万円程度の税額差になりました。e-Tax で送信するかどうかで差がつく部分です
    • 10万円と65万円の差は、年 約8万〜18万円程度でした
    • 控除前所得500万円のケースでは、55万円・65万円の控除で合計所得が489万円以下になり、所得税の基礎控除が67万円から104万円に増えるため、軽減額がほかより大きくなっています(令和8年分の基礎控除の区分による効果)
    • 合計所得金額が下がると、国民健康保険料などにも影響する場合がありますが、今回の試算には含めていません

    令和9年分(2027年分)からの見直し

    令和8年分までと令和9年分からの青色申告特別控除の違い

    国税庁のリーフレット(令和8年度税制改正)では、令和9年分の確定申告から次のように変わるとされています。

    • 複式簿記+e-Tax送信で65万円。さらに優良な電子帳簿の保存またはデジタルシームレス保存の要件を満たし、届出書を出すと最大75万円
    • 令和8年分までは書面申告でも55万円が受けられたが、令和9年分以降は書面申告の場合の控除上限額は10万円
    • 簡易簿記の10万円控除は、前々年分の事業所得等に係る収入金額が1,000万円を超える場合は適用されない

    令和8年分(2027年3月に申告する分)は現行のルールです。令和9年分以降の扱いは、国税庁の最新の案内を確認してください。

    まとめ

    • 令和8年分は、複式簿記+期限内申告で55万円、さらにe-Taxか優良な電子帳簿保存で65万円、それ以外の青色申告者は10万円です
    • 試算では、控除前所得300万円で65万円控除なら控除なしより年 約9.8万円、500万円なら約19.8万円、税額(所得税+住民税)が少なくなりました
    • 55万円と65万円の差は年 約1.5万〜3.4万円程度で、e-Tax送信が分かれ目になります
    • 令和9年分からは最大75万円、書面申告は10万円に変わる予定です
    • 数字は単純化した前提での目安です。最終的には税務署や税理士に確認してください

    参考にした一次情報

    • 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
    • 国税庁「No.2070 青色申告制度」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
    • 国税庁「No.1199 基礎控除」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
    • 国税庁「No.2260 所得税の税率」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
    • 国税庁 リーフレット「75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」(PDF):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojinjigyo/0026007-00302.pdf
    • 国税庁 リーフレット「10万円控除要件が変わります!」(PDF):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026004-012.pdf

    (いずれも2026年11月1日に確認)

    この記事を書いた人

    イシタカ

    副業・フリーランスの税金を、国税庁などの一次情報と自作の計算ツールで検証しながら解説しています。制度改正にあわせて記事を更新しています。

    本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を行うものではありません。最新の制度は国税庁・お住まいの自治体の公式情報をご確認のうえ、具体的なケースは税理士または税務署にご相談ください。